横浜での境界確定に欠かせない「道路境界証明図」とは?法務局の資料だけでは不十分な理由
1. 土地の調査は「法務局」から始まるが、それだけでは終わらない
- 法務局で取得(オンライン上での電子申請)できる公図、地籍測量図、全部事項証明書の取得は基本中の基本ですが、横浜市内の道路(市道など)に接している土地の場合、確定測量のためにはこれだけでは不十分です。
2. 横浜市が管理する「道水路等境界調査図」の重要性
- 横浜市では、各土木事務所などが管理している「道水路等境界調査図」を取得する必要があります。これは、道路と民地の境界を証明する図面となります。
- この資料は過去に市と地権者の間で合意された「官民境界」の記録です。民民境界で立会を通じて境界位置の確認を求めるのと同様に、「官民境界」においても、関連する資料を基に検証を行い確定させていく作業が伴います。
3. 「法務局の資料」と「市役所の資料」の整合性を読み解く
- よくあるのは、民民の境界点が道路境界の線上に乗っていないというケースです。この場合は、交点処理を行い境界点の復元を実施することが必要となります。
- このように、法務局に備え付けの資料のみでは境界を確定できず、市の土木事務所から入手した資料も踏まえることで、はじめて検証が可能となります。
4. 「写し証明」や「復元」、「査定」について
- 市が管理する道水路境界点が現地で確認されて、境界点間の辺長について市が規定する許容値内に収まれば、確定している道路境界と確定測量を行う本地との境界はスムーズに定まってきます。この場合、市印の入った「写し証明」を土木事務所で取得し、成果品に添付することが多いです。
- 一方、市の境界点が許容値を超過または亡失している、そもそも確定されていない道路(未査定)であった場合には、「復元」や「査定」の申請手続きが必要となります。(込み入ったテーマとなるのでこれらについては追って記事にしたいと思います。)
5. まとめ:多くの確定測量において道路境界証明図の取得は必要
- 宅地には接道義務があるので、私道ではない限り、確定測量において公共の道路境界を検証する必要が生じます。
- これは横浜市に関わらず、どの自治体でも同様です。ただし各自治体で図面の呼称や手続き方法が異なっているので、自治体に応じて対応を進めていく必要があります。今後調査士として開業を目指すにあたり、この手続きをどれだけこなしてきたかという実績を積極的に積み上げて参ります。

